6月21日付で、私、市議会議員、雲峰広行に対する異議申立書が、議会事務局長から私に手渡されました。
差出人は 松山北高中島分校 同窓会長○○○○さんと、後援会長○○○○さんでした。そしてその異議申立書の書面と、愛媛県立松山北高等学校中島分校振興対策協議会の平成25年度名簿として、後援会長、同窓会長名ほかに顧問として市長はじめ、教育長、地元議員、ほか市の関係する主要な職員名が記載された名簿の計2枚でした。
先ず、「異議申立書」とは、法的には行政不服審査法にもとづいて、行政不服審査を求める申立ての一種であり、行政庁の違法もしくは不当な処分等または不作為に対して申し立てるものであります。つまり処分等を行った行政庁に対してするものと、行うべき処分等を行っていないとされる行政庁に対してするものとがあると法律で規定されています。
つまり「異議申立書」とは、そもそも行政庁、首長に対して行うものであり、例えば議員に対して行われたとしても、議員に対しては、有効でもなく、無効でもなく、何の強制力も生じないものと判断しました。このことは議会事務局でも確認済であります。
その上で、この「異議申立書」を読ませて頂きました。
その内容についてですが、私の6月14日の市議会での一般質問での発言についての議事録からの削除を求める内容でありました。
【質問の概要】
○島しょ部と市内地域との格差是正について
(3)島しょ部出身の高校生への居住費の補助について
①国の制度を利用し中島周辺離島、興居島などからの高校生への居住費補助について
②中島本島からの高校生の居住費補助について
であり、私の発言の中で、離島に住む婦人のメールを引用した部分の、
そして、「高校は北高中島分校がありますが、もっと勉強やスポーツをしたいという、島の子どもたちの多くは、松山の下宿もしくは1人でアパートにすむなどの生活をしています。」 のところと
「北高中島分校に行けば、お金も子どもの負担も少なくてすみますが、やっぱりもっと勉強したい、スポーツをしたいという子供たちには、親として自分のやりたいことをさせたいと思います。」
上記の2文について、議事録からの削除を求めるものです。理由として
→この2文を指して、北高中島分校では勉強やスポーツが十分にできないと言い表している更に、北高中島分校では勉強が十分できない・・・ととれる。そのことは、言い換えれば在校生、卒業生、学校の先生方を侮辱している。
そして、今まで学校存続に取り組んでいる「中島分校振興対策協議会」の会員の気持ちを踏みにじるものとして
→上記2文章の一部分の、議事録からの削除を求めるとあります。
【削除できない理由】
○私としては、自身も北高卒業生であり、母校の在校生、卒業性、先生方を侮辱する気持ちは全くなく、市民の生の声を忠実に伝えたものであります。
○私の質問文章の認識は、次のように考えていました。
→もっと勉強したいとは、中島分校は普通科だけであります。
商業科や工業科、様々なコースに進むことと思いました。スポーツをしたいというところは、中島分校には運動部が少なく、野球とかサッカーとか、人気のある運動部には入れない現実を述べたもです。
○異議申立書にある、学校で教鞭を執っている先生方を侮辱しているとの指摘については、昨日北高の野上校長に、面談して今回の質問内容について説明をさせて頂きました。
校長先生からは、異議申立書で指摘しているような感じはしない、あくまで市民のメールの内容を訴えたものと思う。また送られてきたメール原文と同じであることも確認して頂きました。
よって本件の趣旨である議会での発言内容についての今回の異議申立書でのご指摘については、私としては、市民からそうゆう考えもあるという、ご意見を頂いたとの認識であります。
このブログを読んで頂いている多くの市民の皆さまからの本件に対するご意見頂けると嬉しいです。私に非があれば大いに反省します。率直なご意見下さい。
【追 記】
私に提出された異議申立書には、重要な部分に誤字が3箇所あり、(上記画像で○で指摘)文書自体に信頼性がかけていると思いましたが、あくまで市民の言葉として受け止めさせて頂きます。