全国の火災事故では、年間で約1,000人のお年寄が亡くなられています。
その内、9割弱が住宅火災によるもので、その約7割が逃げ遅れての被害です。こうしたなか、欧米では一般住宅への火災報知器の設置が義務化さてれおり、特に米国では火災報知器の設置義務化後約20年間で設置率が90%を超え、その結果火災による死者が約40%減少したとの報告もあります。
そこで日本でも、法改正がされ一般の住宅にも火災報知器等の設置が義務づけられ、新築はもちろん、既存の住宅にも適応されるようになります。
今後、火災報知器が義務化されれば火災による犠牲者はかなり減るのではないかと、大いに期待されています。
ただその開始時期について、国の法律では、平成18年度以降に各自治体で条例化をして決めるようになっていますが、松山市ではまだ決定していません。また、条例で義務化はされますが、設置しなくても罰則はありません。
このあたりが十分認識されないと問題が起こります。それは以前から消防関連の詐欺で「消火器設置悪質商法」がありますが、これは「消防法で義務づけられた消火器です。消防署の依頼で訪問しました。」などと偽り、法外な値段で売りつける訪問販売です。今後、既存の一戸建て住宅にも、火災報知器が義務づけられた場合、このような「火災報知器設置悪質商法」の格好の口実にされます。また設置後の「火災報知器点検商法」も間違いなく起こると予想されています。
特に高齢者を狙ったこのような詐欺には十分注意をして、その場での支払い、契約はせず、ご家族やご近所、消防署(予防課926-9216)に相談するようにしてください。
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