市議会の「地域主権検討特別委員会」が、松山大学法学部長、妹尾克敏教授を招き「地域主権改革と自治体議会」と題して講演があり私も拝聴させて頂きました。
先ず始めに、そもそも「地域主権」と云う言葉は、中央集権の対立語であり、国家主権、国民主権などの言葉には馴染ない、自公政権下での「地方分権」が本当である。
また同様に「地方議会」ではなく「自治体議会」である。
そして自治体議会は、立法権、議決権を含めた議事機関である。議事機関は議会としての団体意志の決定するところである、だから国会のまねではいけない。
どんなに有能な自治体首長だけで議会がなければそれは自治体ではない。
議員は1/45の責任を果たしていればいいのではなく、1/1の責任を果たすことが機関として重要である。つまり、市民の声を代弁するのは議会である。
そのためには既に114市で制定されている「議会基本条例」の制定や直接住民との対話である「意見交換会」について重要性を訴えておられました。