15日午後、同会派の小林、大塚議員と徳島市役所を訪問し、次の2項について視察しました。
①「変動型最低制限価格制度について」
② 「徳島市協働提案事業制度について」
特に①については、次回の議会で提案してみようと勉強中の先進地事例でした。
【詳 細】
○変動型最低制限価格制度とは、最低制限価格を事前に定めるのではなく、入札金額から算出する制度である。
○1件の発注案件について、予定価格の制限の範囲内で有効な入札参加者 を対象にしている。
○最低制限価格の算出方法=【(平均入札額+予定価格*2)/3*A】*1.05
※土木系工事 A=0.88 但し予定価格の83%未満の入札額は予定価格の83%と見なして計算
※建築系工事 A=0.90 但し予定価格の85%未満の入札額は予定価格の83%と見なして計算
○徳島市ではこの変動型最低制限価格制度を導入することで、先ず最低制 限価格の予測がつかないため、過去にも起こった不祥事を防ぐことがで きたこと、また事前公表によって招かれる同値入札、そして抽選による 落札決定が大幅に減少したこと、そして実際の入札金額を指標とするこ とになるため最低制限価格が市場における実勢価格を反映したものとな るなどの効果が見込まれていました。
○既に同じような変動型最低制限価格の決定方法は、横須賀市、立川市、 徳島市など全国の多くの自治体で導入が進んでいる。
○本市に於いても現在9割以上の入札に関して最低制限価格制度が採用さ れています。
この方式では、市は事前に応札予定者に対して予定価格を公表し各社の 応札後に最低制限価格を公表している。
○その結果、本市の入札に関しては、市のごく少数の職員によって最低制 限価格が算出され、入札まで管理を行わなければならず、その間職員が 極めて重要な機密を保持しなければならず、不祥事が起きる温床になる かもしれないという危惧があります。
【視察後の考察】
○変動型最低制限価格制度は、事前に予定価格を公表するのは同じですが、 この場合は最低制限価格は決められていません。
入札後に各社の応札価格の平均額を算出し、その平均額をもとに最低制 限価格を算出し、公表した上で、落札者を決定する仕組みであります。
○変動型最低制限価格制度では、入札が終わるまで最低制限価格の予測が つかないため、入札に関しての不祥事を防ぐことができ、更に最低制限 価格を実際の入札金額を指標として、決定されることから最低制限価格 が、市場における実勢価格を反映したものとなるなどのメリットがあり ます。
○松山市では総合評価落札方式が年間30~40件に対して、残りの約600件を占める一般競争入札、指名競争入札について、本市の入札の透明性を 高める観点から、地方自治法に規定されている最低制限価格制度の一形 態である「変動型最低制限価格制度」の導入が必要と感じました。