事件や事故は、弱い立場にある女性、子ども、高齢者などが被害者となるケースが多いにもかかわらず、一方で加害者の人権はあるが、被害者には人権がないという厳しい現実がありました。
こうした現状に対して、我が国の法制度上初めて犯罪被害者の権利を認めた画期的な「犯罪被害者等基本法」が平成17年施行されました。
この法律では、犯罪被害者の権利を認めただけではなく、犯罪被害者の問題の解決を国、地方公共団体、国民の責務とし、官民一体となって積極的に取り組むよう条文に明記され、更に民間の団体に対する援助として、国及び地方公共団体は犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において財政上及び税制上の処置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとすると定めています。
私は平成23年9月議会で、この市内にある民間支援団体への財政的支援を提案しました。
野志市長の答弁では、「今後、県を中心に県市長会や副市長会議、さらには関係機関などと情報を共有しながら、その支援のあり方について研究したい。」 とありました。
公明党は唯一のネットワーク政党です。その後、県内広域での取り組みが必要と、県内の各市町議議員に提案を要望し、その後の議会で公明党議員の同様の提案が為されました。