松山市内の道幅の狭い道路では、建物を建築する場合には建物敷地の一部を道路用地として後退することが条件で建築されているにもかかわらず、その後退した部分に門扉や塀を作ったり、また自家用車を駐車、植木や庭石類を置いたりしている場所をよく見かけます。
折角道幅を広げても実際は、このような障害物のため乗用車などの生活車両はおろか緊急時の救急車や消防車が通れないと、市民からの多くの苦情が寄せられていました。こういった状況になる要因は、後退した部分の法的な所有権が敷地所有者にあるためでした。
今回、松山市は建築確認申請時に4メートルに満たない道路(『狭あい道路』)で、建築基準法により後退した用地部分を、市に寄附などをして頂くことにより、生活道路の拡幅整備を行う『狭あい道路拡幅整備事業』を本年10月1日からスタートすることになりました。
これは市へ建築確認申請を提出する場合、関係者との事前協議を義務つけし、後退部分用地の帰属を(寄付or無償使用or自己管理)決定し、その事前協議書の添付を建築確認申請の条件にしていることです。
後退用地を市に寄付した場合は、測量、分筆、登記を市が行い、その用地は非課税になります。また寄付や無償使用の場合は、拡幅整備用地の道路舗装工事を市が無償で行い、更に管理もして頂ける事業です。
「安全安心のまちづくり」には、こういった生活道路の整備は不可欠なものであると思います。 更に今後、地域で問題になっている住宅密集地の道路拡幅整備、廃屋の処分などについても所属している市議会都市企業委員会で取り上げていきたいと思います。