6月21日付で、私、市議会議員、雲峰広行に対する異議申立書が、議会事務局長から私に手渡されました。
差出人は 松山北高中島分校 同窓会長○○○○さんと、後援会長○○○○さんでした。そしてその異議申立書の書面と、愛媛県立松山北高等学校中島分校振興対策協議会の平成25年度名簿として、後援会長、同窓会長名ほかに顧問として市長はじめ、教育長、地元議員、ほか市の関係する主要な職員名が記載された名簿の計2枚でした。
先ず、「異議申立書」とは、法的には行政不服審査法にもとづいて、行政不服審査を求める申立ての一種であり、行政庁の違法もしくは不当な処分等または不作為に対して申し立てるものであります。つまり処分等を行った行政庁に対してするものと、行うべき処分等を行っていないとされる行政庁に対してするものとがあると法律で規定されています。
つまり「異議申立書」とは、そもそも行政庁、首長に対して行うものであり、例えば議員に対して行われたとしても、議員に対しては、有効でもなく、無効でもなく、何の強制力も生じないものと判断しました。このことは議会事務局でも確認済であります。
その上で、この「異議申立書」を読ませて頂きました。
その内容についてですが、私の6月14日の市議会での一般質問での発言についての議事録からの削除を求める内容でありました。
【質問の概要】
○島しょ部と市内地域との格差是正について
(3)島しょ部出身の高校生への居住費の補助について
①国の制度を利用し中島周辺離島、興居島などからの高校生への居住費補助について
②中島本島からの高校生の居住費補助について
であり、私の発言の中で、離島に住む婦人のメールを引用した部分の、
そして、「高校は北高中島分校がありますが、もっと勉強やスポーツをしたいという、島の子どもたちの多くは、松山の下宿もしくは1人でアパートにすむなどの生活をしています。」 のところと
「北高中島分校に行けば、お金も子どもの負担も少なくてすみますが、やっぱりもっと勉強したい、スポーツをしたいという子供たちには、親として自分のやりたいことをさせたいと思います。」
上記の2文について、議事録からの削除を求めるものです。理由として
→この2文を指して、北高中島分校では勉強やスポーツが十分にできないと言い表している更に、北高中島分校では勉強が十分できない・・・ととれる。そのことは、言い換えれば在校生、卒業生、学校の先生方を侮辱している。
そして、今まで学校存続に取り組んでいる「中島分校振興対策協議会」の会員の気持ちを踏みにじるものとして
→上記2文章の一部分の、議事録からの削除を求めるとあります。
【削除できない理由】
○私としては、自身も北高卒業生であり、母校の在校生、卒業性、先生方を侮辱する気持ちは全くなく、市民の生の声を忠実に伝えたものであります。
○私の質問文章の認識は、次のように考えていました。
→もっと勉強したいとは、中島分校は普通科だけであります。
商業科や工業科、様々なコースに進むことと思いました。スポーツをしたいというところは、中島分校には運動部が少なく、野球とかサッカーとか、人気のある運動部には入れない現実を述べたもです。
○異議申立書にある、学校で教鞭を執っている先生方を侮辱しているとの指摘については、昨日北高の野上校長に、面談して今回の質問内容について説明をさせて頂きました。
校長先生からは、異議申立書で指摘しているような感じはしない、あくまで市民のメールの内容を訴えたものと思う。また送られてきたメール原文と同じであることも確認して頂きました。
よって本件の趣旨である議会での発言内容についての今回の異議申立書でのご指摘については、私としては、市民からそうゆう考えもあるという、ご意見を頂いたとの認識であります。
このブログを読んで頂いている多くの市民の皆さまからの本件に対するご意見頂けると嬉しいです。私に非があれば大いに反省します。率直なご意見下さい。
【追 記】
私に提出された異議申立書には、重要な部分に誤字が3箇所あり、(上記画像で○で指摘)文書自体に信頼性がかけていると思いましたが、あくまで市民の言葉として受け止めさせて頂きます。
議員として最後の一般質問を行いました
2021/12/03
市民の方から頂いていた要望や市政の課題などについて
自己最長の53分にわたり訴えることが出来ました。
下記が事前に提出する通告書の内容です。
今後、今回の質問の内容に対しての理事者の答弁の内容についてもお知らせして参ります。
【質問通告書】 一括方式質問 所要時間53分
1.新型コロナ感染「第6波」への備えなどについて問う
(1)11月末時点の本市のワクチン接種率及び全国平均との対比をについて、また、接種希望者への接種がほぼ完了したと判断するのか。
(2)3回目のワクチン接種などについて
①3回目の接種は、どのような手順になるのか。
②3回目の接種について、市民への広報啓発はどのようにするのか。
③1回目の接種のように、3回目接種の予約時にネット予約は可能か
④1回目の接種予約時に電話予約等で混乱が生じたが、今回は対策をとるのか。
⑤3回目の接種について、2回目接種後8カ月とも6カ月とも言われ情報が混乱しているが、本市はどのようにするのか。
⑥前回、職域接種を受けた市民は、3回目も同様に職域接種を受けることが可能なのか。
⑦ワクチンの「交互接種」ではなく、同種ワクチンを接種する方法について
⑧ワクチン接種後の転入で「接種歴なし」と扱われた場合の対応について
⑨一度も接種していない人への喚起及び接種について
⑩5歳から11歳へのワクチン接種について
⑪新型コロナ回復後の後遺症及びワクチン接種による副反応について
2.地域の活性化に必要なノウハウや人脈を持つ人材の募集について
「地域プロジェクトマネージャー」を採用することについて
3.市有施設への不審者対策における防犯器具について
(1)不審者対策における防犯器具の現状について
①本市の施設で窓口業務を行う場所や、学校、保育園などに、どのような防犯器具がどのくらい常備されているのか。
②不測の事態に備えた訓練の頻度はどのくらいか。
③過去に不審者の侵入などの事案は何件ぐらい起きたのか。
(2)防犯器具「ネットランチャー」を新たに常備することについて、考えを問う。
4.改正木材利用促進法について
(1)今回の法律改正を受けて、「松山市公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」を新たな方針に変更するのか。
(2)本市において平成22年度以降に新築、建て替えした公共建築物のうち、木建築物の件数及びその概要について
(3)新法で設けられた木材利用に関する普及啓発や企業などとの協定制度について、本市としてどのように取り組む考えなのか。
5.来年度施行の「プラスチック資源循環促進法」について
(1)新法の施行による本市への影響について促進法」について
(2)プラスチックごみ削減に関してどのように広報や啓発を行うのか。
(3)家庭からのプラスチックごみの一括回収に関する本市の取組について
6.本年施行された「70歳就業法」について
(1)66歳以上でも働ける県内企業の状況について
(2)改正法について理解の低い事業主等への意識啓発や理解を深めていくことについて
7.3歳児健診の視覚検査に屈折検査 を導入することによる弱視の早期発見について
(1)本市の3歳児健診の視覚検査及びその結果について
(2)3歳児健診の視覚検査に屈折検査を導入すべきと考えるが、本市の見解を問う。
8.災害時の車中泊避難について
(1)本市の災害時の車中泊避難の考え方について
(2)災害時に安全に車中避難できる公共施設などの周知について
(3)医療用弾性ストッキングの備蓄と車中泊避難者への配布について
(4)車中泊避難の訓練の実施について
(5)市民への広報啓発について
9.買物弱者といわれる市民への支援について
(1)本市も「宅配ガイドブック」を作成してはどうか。ついて
(2)移動販売について
①本市での移動販売の実態について
②自治体、民間企業が知恵を出し合って、買物弱者への支援が必要ではないか。
10.島しょ部の生活インフラの維持について
(1)伊予銀行中島支店の撤退について
①銀行の撤退に関して事前の相談はあったのか。また、住民からの苦情はあったのか。さらに、撤退に関し、どのような対応をしたのか。
②いま注目されている移動式ATM車を利用してサービスの継続はできないのか。
③「金融難民」を出さないために、行政として、支店維持に向け努力すべきと考えるが見解を問う。
(2)「ごごしまふれあいタクシー」の運営費のさらなる補助は出来ないのか。